企業のハラスメント防止義務、法制度化へ

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労働施策総合推進改正法案、国会提出へ

代表の尾崎です。

今日は気になったニュースに関連して、企業内の安全対策体制整備を考えたいと思います。

 

今週から始まった通常国会にて、厚生労働省が「労働施策総合推進改正法」を提出するそうです。この法案では、企業にパワハラやセクハラの防止を義務付ける内容が含まれている様子。いわゆるハラスメント全体を職場環境改善の観点から規制する初めての法案とのこと。

 

少し検索してみたのですが、残念ながら法案の文面そのものは見当たりませんでした。かろうじて見つかったのは厚生労働省が、同省へのアドバイスを行う労働政策審議会に提出した総合施策基本方針(案)というPDFのみでした。

 

私の勝手な推測ではありますが、おそらくこの厚生労働省作成の「たたき台」に審議会の意見を加筆・修正したものが、国会に提出される法案の基礎になっているはずです。そこで、ハラスメントに関連する部分でどんな記載があるのか確認してみました。

 

 

この文面から想像される、法律上義務付けられそうなハラスメント対策は

 

 ・ハラスメントがあってはならないという方針の明確化

 ・ハラスメント対策方針の企業内周知

 ・ハラスメント発生時の企業内相談窓口の設置

 ・ハラスメント発生後の適切な事後対応、再発防止、プライバシー保護等の取り組み

 

といったところでしょうか?文字にすると簡単なようですが、これを法律で義務付けられると「言うは易く行うは難し」になりそうですね。特にどこまでが指導で、どこからがハラスメントなのか、準備が整っていない企業経営者や相談窓口担当者は頭を抱えるのではないか、と思います。

 

 

【次ページでは・・・「法制化されるから対応する」企業は多いようですが、果たしてそれでよいのでしょうか?】