「働き方改革法」いよいよ施行、中小企業の対応は?

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4月1日「働き方改革関連法」が施行されます

代表の尾崎です。本日は安全対策そのものとは少し違う話題から。

今年1月、同じ「代表のつぶやき」コーナーで企業のハラスメント防止義務を法制度化するという動きについてお伝えしました。ハラスメント防止義務についてはまだ議論が続いているようですが、一足早く2019年4月1日から「働き方改革関連法」が施行されます。

企業のハラスメント防止義務、法制度化へ

 

私自身、労働環境や労働衛生の専門家ではありませんが、厚生労働省や社会保険労務士の方が公開されている対応ガイドなどを拝見するに、かなり大きな変化です。しかも法律に罰則が定められており、例えば時間外労働の上限規制に違反すると「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」(!)、年次有給休暇を申請しない社員に年5日の有休を時季を指定して取得させることができなければ「(取得できなかった従業員一人当たり)30万円の罰金」だそうです。

 

実際には4月から罰則付きの法規制が適用されるのは大企業のみで、中小企業には一年間の猶予が認められ適用されるのは2020年の4月から。ただし、その間に対応を薦めなければ一年後には「違法営業企業」になってしまうということです。

厚生労働省リーフレットより

 

これまでは法律上問題のなかった労働時間の上限設定や有給休暇の未消化など、経営の前提条件が大きく変わります。企業側としても、変更されたルールに従って経営計画、人材配置計画、採用計画、給与体系などを考え直さなければなりません。

 

【次ページでは・・・具体的にどのようなルール変更があるのか、時代の変化を考えてみましょう】